八碁連支部の規約

日本棋院八王子囲碁連盟支部規約

■第1章 名称及び事務所
第1条 当支部の名称は、日本棋院八王子囲碁連盟支部と称する。
第2条 当支部の事務所は支部長宅に置く。

■第2章 目的及び事業
第3条 当支部は、八王子囲碁連盟(以下「八碁連」という。)の一部門として設立し、八碁連活動の進展を図るとともに、公益財団法人日本棋院(以下「棋院」という。)の方針に沿って、八王子市民への囲碁普及事業の促進と会員相互の親睦及び棋力の向上に寄与することを目的とする。
第4条 当支部は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 会員の拡大と継続維持及び囲碁愛好家・入門初級者・青少年囲碁愛好家の開拓と育成を行う。
2. 八碁連の主催する囲碁大会を支援する。
3. 他の支部、団体との親善大会を企画実施する。
4. 当支部会員の免状の推薦と申請を行う。

■第3章 会員及び会費
第5条 当支部の会員は棋院の個人会員に登録した者とする。
第6条 会員の種別と会費は棋院が定める規定に従う。(別紙 1)

■第4章 役員
第7条 当支部には、以下の役員を置く。
支部長 1 名
常任幹事 1 名
幹事 若干名
会計 1 名
会計監査 1 名
第8条 支部長は当支部を代表し、支部の運営に関する一切の責任を負う。
第9条 常任幹事は棋院との折衝及び当支部の財政、事務を担当し、支部長を補佐する。
第10条 幹事は棋院との連絡業務に当たる。
第11条 会計は当支部の経理を担当する。
第12条 役員は八碁連の承認を得る。
第13条 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。

■第5章 会計と支部総会
第14条 当支部は寄付金及び八碁連の経費をもってまかなう。
第15条 当支部の会計年度は、毎年 4 月1日より翌年 3 月 31 日とする。
第16条 当支部の予算・決算は支部総会の承認を受け、会員並びに棋院に報告する。
第17条 支部長は年1回支部総会を招集する。

■第6章 附則
第18条 1 本規約は平成 25 年 8 月 1 日より施行する。
2 この改正された規約は令和 5 年 4 月 1 日より施行する。
別紙 1 正会員の会費は以下のとおりとする。
1. 特別賛助会員 110,000 円 (消費税込み 年額前納)
2. 賛助会員 32,000 円 (消費税込み 年額前納)
3. 碁ワールド会員 11,800 円 (消費税込み 年額前納)
4. 後援会員 5,100 円 (消費税込み 年額前納)
5. セレクト会員1 11,000 円 (消費税込み 年額前納)
6. セレクト会員2 22,000 円 (消費税込み 年額前納)
7. サポート会員 3,300 円 (消費税込み 年額前納)
8. ジュニア会員 1,100 円 (消費税込み 年額前納)
ただし、上記会員の種別、会費が棋院で改正された場合、本規約を改正するまではその金額に読み替えるものとする。